○東京都豊島区立図書館設置条例
昭和三十九年三月二十六日
条例第十二号
(設置)
第一条 東京都豊島区に図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第十条の規定に基づき、東京都豊島区立図書館を設置する。
(名称及び位置)
第二条 東京都豊島区立図書館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(昭四三条例一六・全改)
(管理の委託)
第三条 東京都豊島区教育委員会は、東京都豊島区立雑司が谷図書館の管理に関する事務のうち施設の維持管理に関する事務を、財団法人豊島区コミュニティ振興公社に委託する。
2 前項の委託事務の執行に要する経費は、予算の範囲内において支払うものとする。
(昭六二条例二三・追加)
(委任)
第四条 この条例の施行について必要な事項は、東京都豊島区教育委員会規則で定める。
(昭六二条例二三・旧第三条繰下)
附 則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 従前の東京都豊島区立図書館は、この条例による東京都豊島区立図書館となり、同一性をもって存続するものとする。
附 則(昭和四一年一〇月二二日条例第二四号)
この条例は、昭和四十一年十一月一日から施行する。
附 則(昭和四三年七月一五日条例第一六号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四三年規則第二二号で昭和四三年八月一日から施行)
附 則(昭和四四年一二月一〇日条例第三九号)
この条例は、昭和四十五年一月一日から施行する。
附 則(昭和四六年三月一九日条例第七号)
この条例は、東京都豊島区教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和四六年教委規則第三号で昭和四六年四月一日から施行)
附 則(昭和五四年三月一五日条例第一七号)
この条例は、東京都豊島区教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和五四年教委規則第三号で昭和五四年六月一日から施行)
附 則(昭和五六年三月一八日条例第二五号)
この条例中東京都豊島区立駒込図書館の項を加える改正規定は、昭和五十六年八月一日から、東京都豊島区立目白図書館の項を加える改正規定は、昭和五十六年七月一日から施行する。ただし、東京都豊島区立駒込図書館及び東京都豊島区立目白図書館は、教育委員会が別に告示する日から利用に供する。
附 則(昭和六一年三月三一日条例第三六号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、東京都豊島区立池袋図書館は、教育委員会が別に告示する日から利用に供する。
附 則(昭和六二年三月二〇日条例第二三号)
この条例は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、東京都豊島区立雑司が谷図書館は、教育委員会が別に告示する日から利用に供する。
附 則(平成元年七月二〇日条例第三七号)
この条例は、平成元年八月十四日から施行する。
附 則(平成元年一〇月二〇日条例第四五号)
この条例は、平成元年十一月二十七日から施行する。
附 則(平成五年三月三〇日条例第二〇号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。ただし、東京都豊島区立上池袋図書館は、教育委員会が別に告示する日から利用に供する。

別表(第二条関係)
(昭四三条例一六・追加、昭四四条例三九・昭四六条例七・昭五四条例一七・昭五六条例二六・昭六一条例三六・昭六二条例二三・平元条例三七・平元条例四五・平五条例二〇・一部改正)
名称
位置
東京都豊島区立中央図書館
東京都豊島区東池袋五丁目三十九番十八号
東京都豊島区立駒込図書館
東京都豊島区駒込二丁目二番二号
東京都豊島区立巣鴨図書館
東京都豊島区巣鴨三丁目八番二号
東京都豊島区立上池袋図書館
東京都豊島区上池袋二丁目四十五番十五号
東京都豊島区立池袋図書館
東京都豊島区池袋三丁目二十九番十号
東京都豊島区立雑司が谷図書館
東京都豊島区雑司が谷三丁目一番七号
東京都豊島区立目白図書館
東京都豊島区目白四丁目三十一番八号
東京都豊島区立千早図書館
東京都豊島区千早二丁目四十四番二号

TITLE:東京都豊島区立図書館設置条例
DATE:2002/05/30 12:40
URL:http://www.city.toshima.tokyo.jp/reiki/honbun/l6000517041312111.html